
本日の浜松市はとても暖かい1日でした。
なんだか春が短そうです。いきなり夏がやってきそうな気配を感じます。
今回のお題は電気脱毛器の安全規格についてです。
昨今医療電気脱毛の現場から「美容電気脱毛」に対して高出力の高周波電流を
扱えるのは、医療機関(医療脱毛)だとする動画(YouTube等)やクリニックHP等
が発信されています。
当サロンにもお客様よりお問合せをいただいています。
改めて美容電気脱毛についてご説明させていただきます。
少し専門用語も入り難しく感じられると思いますが失礼します。
日本エステティック機構より消費者が安心してトリートメントを受けられるように
エステティシャンがサロンで使用するエステティック機器に関する「安全規格」が
が示されています。
安全規格
1 高周波を利用するものは、13.56MHz±6.78kHz,または27.12MHzのいずれかの
周波数を有し、10W以下の出力とすること。
2 直流を利用するものは、実効値30V(ピーク電圧45V以下)で、2mA以下の
出力とすること。
3 動作時の表示 高周波、または直流電流が出力されている動作状態が目視確認
出来る表示機能を有すること。
当サロンで使用しています脱毛機器は言うまでもなく安全規格範囲内の脱毛器であり
エステティックサロンで提供するサービスとして何ら問題はありません。
ご安心していただけると幸いです。